ゴルフスクール会員規約 | 愛知県岡崎市のゴルフ練習場・打ちっぱなし | ロイヤルパークゴルフ

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ゴルフスクール会員規約 MEMBERSHIP AGREEMENT

第1条(定義)
本規約は、株式会社フジケングループホールディングス(以下「会社」という)が運営管理するロイヤルパークゴルフ(以下「練習場」という)のゴルフスクール(以下「スクール」という)の利用に関して適用します。
第2条(運営管理会社)
本制度およびスクールの運営・管理は、会社があたります。
第3条(目的)
本規約に定める会員が練習場およびスクールを利用することにより、品格のある会員相互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員)
会員は練習場およびスクールの趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した方で、以下の事項のすべてに該当し、かつ、第5条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。
  • (1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行為を行う恐れがあると会社が認めたとき
  • (2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
  • (3)刺青等をしていない方
  • (4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
  • (5)その他会社が適当と認めた方
第5条(入会手続き)
入会手続きについては以下のとおりとします。
  • (1)スクールへ入会を希望される方は、会社所定の入会申し込み手続きを行い、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録料を支払うものとします。ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有している方のみが会員となることができるものとします。なお、入会の申し込み、レッスン予約は原則WEB上で行っていただきます。
  • (2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発生します。
  • (3)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名本人と保護者の連名で申し込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担しなければなりません。
第6条(会員の権利)
会員の権利は練習場およびスクールの利用ならびに付随するサービスを受ける権利をその内容とします。また、会員は利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第7条(入会金等)
一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。
第8条(会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただきます。なお、一旦支払われた会費は返還しません。
第9条(チケット等)
会員は、別途チケットを必要とするスクールを利用する場合においては、会費の他に定められたチケット料金を支払わなければなりません。
第10条(休会および復会)
会員がやむを得ない事由によりスクールを利用できない場合、各月の10日までに、所定の手続きを経て、翌月から休会することができます。会社の手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。なお、休会期間、および費用は別途定めるものとします。また、休会中の会員は、会社に復会届を提出することで復会することができるものとします。
第11条 (種別変更)
会員が種別変更を希望する場合、各月の10日までに、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができます。なお、10日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第12条(退会)
会員が退会を希望する場合、各月の10日までに、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。会社の手続き上、10日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。なお、会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。また、退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内容を引き継ぐことができます。
第13条(利用の拒絶利用の拒絶)
会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、会員の利用をお断りする事があります。
  • (1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行為を行う恐れがあると会社が認めたとき
  • (2)暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
  • (3) 偽名又は他人名義で利用したとき
  • (4)泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
  • (5)刃物、危険物等を所持しているとき
  • (6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
  • (7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
  • (8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
  • (9) その他、本規約に違反したとき
第14条(会員資格の終了)
会員が次の(1)から(5)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、月の会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
  • (1)死亡
  • (2)退会
  • (3)除名
  • (4)会員に対し破産宣告があったとき
  • (5)その他会員として相応しくない会社が認めたとき
なお、会社が練習場を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はその資格が終了するものとします。この 場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てるこ とができません。
第15条(資格の停止ならびに除名)
会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名することとし、通知方法は第20条に準ずるものとする。
  • (1)月会費等その他会社に対する支払いを3ヶ月以上滞納したとき
  • (2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
  • (3)権利を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき
  • (4)練習場内で営利行為を行ったとき
  • (5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき
  • (6)練習場の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
  • (7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき
  • (8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第16条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第17条(会員の責任)
会員が練習場の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
第18条(料金の改定)
会社は、入会金・会費等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。会社は入会金・会費等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに会員に告知します。
第19条(個人情報保護)
会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。
第20条(個人情報の変更)
会員は、氏名・住所・連絡先など会員登録時の個人情報に入会申込時の記載事項から変更があった場合には、速やかに会社所定の変更手続きをするものとします。また、会社の、会員に対する緊急連絡等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第21条(通知)
会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第22条(規約等の遵守)
会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第23条(その他規則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定めます。
第24条(規約の改定ならびに効力)
会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。
第25条(告知方法)
本規約の改定にあたっては練習場内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。
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